費用・報酬に関する疑問

  1. 顧問契約なしで単発で依頼した場合、割高になりますか?

はい、単発でのご依頼は、結果的に割高になるケースが多いです。特定技能の雇用では、四半期報告書の提出や、支援担当者の変更など、入管への義務的な届出が継続的に発生します。単発でご依頼いただくと、その都度、報告書作成手数料(例:50,000円/回)が発生します。

月額の顧問契約であれば、これらの義務的な届出代行や、日常的な法務相談が定額の顧問料に含まれるため、年間を通じてのコンプライアンス維持費用と手間を大幅に削減できます。長期的な安心のためにも、顧問契約の活用をご検討ください。

申請・法務リスクに関する疑問

2. 申請から許可が下りるまでの期間はどれくらいかかりますか?

申請から許可までの標準的な審査期間は、入管の混雑状況や申請内容によって変動しますが、概ね2ヶ月から4ヶ月程度を見込んでいただくのが一般的です。

ただし、当事務所では、姫路を拠点とするフットワークの軽さを活かし、書類準備を迅速に行い、専門家として許可率の高い論理的な申請書類を作成することで、審査期間の長期化リスクを最小限に抑えます。

3. 報酬は日本人従業員と同等以上というのは、具体的にどういうことですか?

これは、特定技能外国人の報酬額が、同じ業務に従事する日本人と同等以上でなければならないという重要な要件です。具体的には、基本給、手当、賞与などを総合的に比較し、待遇面で差別がないことを客観的に証明する必要があります。

当事務所では、貴社の賃金規定や雇用契約書を詳細に確認し、この「同等以上」の要件を満たしているかを厳しくチェックします。この確認を怠ると、不許可や在留資格取り消しの原因となります。

4. 採用した外国人がすぐに辞めてしまった場合、企業側の罰則はありますか?

企業側が不当な理由で解雇したり、法令違反(賃金不払いなど)を犯した結果の離職であれば、企業側の信頼性が失われ、今後の外国人採用が困難になる可能性があります。

ただし、外国人自身の都合による離職であれば罰則はありませんが、企業は14日以内に入管へ届出を行う義務があります。顧問契約を締結いただいている場合は、この煩雑な離職時の届出もサポートし、企業側のコンプライアンス維持を徹底します。

5. 当社の事業は特定技能のどの分野に該当し、採用は可能ですか?

特定技能は現在16分野(※2025年11月現在)に分かれており、事業内容がどの分野の「業務」に該当するかを正確に判断する必要があります。

当事務所は、貴社の事業内容や現場での作業内容を詳細にヒアリングし、特定技能だけでなく、「技術・人文知識・国際業務」など、すべての在留資格の中から貴社に最適な選択肢を診断します。まずは貴社の事業内容をお聞かせください。

支援・コンプライアンス体制に関する疑問

6. 企業が支援義務を果たせない場合、どうすればよいですか?

支援義務(生活オリエンテーション、行政手続きのサポート、相談対応など)は、特定技能外国人を雇用する企業に課せられた法律上の義務です。自社での実施が困難な場合は、「登録支援機関」に委託することが義務付けられています。

当事務所は、信頼できる地域の登録支援機関をご紹介する、または企業様が自ら登録支援機関となるための申請サポート(RSO申請代行)も行っています。

7. 登録支援機関にならず、企業が自社で支援を行うことは可能ですか?

はい、可能です。自社で支援を行うには、企業が「登録支援機関」として出入国在留管理庁に登録を受ける必要があります。

登録には、支援責任者・支援実施者の選任、支援体制の整備、財務状況の要件クリアなど、煩雑な準備が必要です。当事務所では、RSO新規登録申請代行サービスを提供し、企業様がスムーズに自社支援体制を構築できるようサポートいたします。

8. 特定技能から永住権を目指すことは可能ですか?

1. 特定技能1号: 在留期間に上限(最長5年)があるため、この資格のままでは永住許可申請はできません。「技術・人文知識・国際業務」など、永住権につながる上位の就労資格への変更が必要です。

2. 特定技能2号: 2号に移行すると在留期間の上限がなくなり、永住権取得の要件である「継続的な在留期間」としてカウントされます。したがって、他の要件(10年間の在留期間、納税義務の履行、素行の善良さなど)を満たすことで、永住許可申請が可能になります。

当事務所では、外国人材の長期的なキャリアパスを見据え、1号から2号への移行、あるいは上位資格への変更を含めた永住戦略全体をご提案し、サポートいたします。

9. 四半期に一度の報告義務とは、具体的にどのような作業が必要ですか?

特定技能外国人の受入れ企業は、四半期(3ヶ月)に一度、外国人の活動状況や支援の実施状況を記した報告書を作成し、入管へ提出することが義務付けられています。これには、賃金台帳や労働時間の記録など、多くの添付書類の準備も必要です。

顧問契約を締結いただいている場合、当事務所がこれらの報告書作成と提出代行を責任をもって行い、貴社の事務負担を大幅に軽減いたします。

10. 労働基準法や社会保険に関する相談も依頼できますか?

行政書士法により、労働基準法に基づく労務管理・指導は社会保険労務士の独占業務と定められています。当事務所は、直接的な労働法の相談はできませんが、信頼できる提携の社会保険労務士をご紹介し、密に連携を取ることが可能です。

入管法上の要件維持(在留資格の取り消しを防ぐため)に必要な範囲で、適切な労働条件に関するアドバイスを提供し、連携体制で貴社のコンプライアンスを徹底します。