特定技能「外食分野」採用マニュアル:業務範囲、企業要件、運営基準

特定技能制度は、深刻な人手不足が続く外食産業において、即戦力となる外国人材を確保するために2019年4月に創設されました。外食分野で受け入れられる特定技能1号外国人に求められるのは、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」です。
この制度の目的は、特段の育成・訓練を要せず直ちに業務を遂行できる即戦力人材を確保することにあります。外食業全般を業務区分とし、具体的には飲食物の調理、接客、店舗管理が対象業務となります。雇用形態は原則としてフルタイムの直接雇用に限られます。
外食分野における特定技能の固有要件
特定技能制度では、受入れ機関(特定技能所属機関)と外国人材の双方に対し、共通の基準に加えて、分野固有の基準が課されます。
企業(受入れ機関)が満たすべき特有の基準
特定技能所属機関は、特定技能雇用契約の適正な履行を確保するため、特定技能基準省令で定める基準に適合しなければなりません。特に外食分野の特定技能所属機関は、「食品産業特定技能協議会」の構成員であることが義務付けられています。
企業は、以下の外食分野固有の義務を遵守する必要があります。
| 分野固有の義務 | 詳細 | 留意点 |
|---|---|---|
| 食品産業特定技能協議会への加入 | 協議会の構成員であること、および協議会が行う調査・指導に協力する義務があります。 | 加入申請時や在留諸申請時に、誓約書等により確認されます。 |
| 接待行為の禁止 | 特定技能外国人に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第3項に規定する「接待」を伴う業務を行わせてはなりません。 | ラブホテル等の施設での就労も禁止されます。 |
| 旅館・ホテル営業の許可取得 | 旅館・ホテル営業の形態で旅館業を営んでいる場合、旅館業法に基づく許可を受けている必要があります。 | 飲食店営業許可とは別に確認が必要です。 |
外国人材が満たすべき技能・日本語能力要件
外食分野で特定技能1号の在留資格を取得しようとする外国人材は、以下の技能水準と日本語能力水準の要件を満たす必要があります。
- 技能要件:特定技能1号技能測定試験(外食分野)の合格
- 日本語要件:国際交流基金日本語基礎テスト、又は日本語能力試験(N4以上)の合格。
試験免除規定
技能実習2号を良好に修了した外国人は、当該技能実習で修得した技能が特定技能で従事する業務と関連性があると認められれば、原則として技能水準試験と日本語能力水準試験(N4レベル)が免除されます。
許容される業務範囲と注意点
特定技能「外食分野」の外国人材は、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に主として従事することが前提です。
業務範囲(調理、接客、店舗管理等)の詳細
特定技能外国人が行う活動は、以下の3つの主業務と、それに付随する業務に分けられます。
| 主業務 | 付随的業務の例 |
|---|---|
| 飲食物の調理 | 食材の準備、調理器具や食器の洗浄、厨房内の清掃など。 |
| 接客 | テーブルのセッティング、片付け、予約管理の補助、簡単な販促活動など。 |
| 店舗管理 | 食材や消耗品の在庫管理、発注、衛生管理の補助など。 |
「付随的業務」の明確化と実務上の留意点
上記3つの主業務を円滑に行うために、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは認められています。
しかし、実務上の留意点として、あくまで主業務に付随的な業務である必要があり、専ら(主として)これらの付随的業務のみに従事させることは認められません。
禁止されている業務
- 単純労働の禁止:同一の作業の反復のみによって修得できるような業務(例:専門性のない清掃、単純な箱詰めなど)を主業務として専ら行うことは認められません。
- 接待業務の禁止:風営法に規定される「接待」を伴う業務は明確に禁止されています。
外食分野の義務的支援と運営基準の遵守
衛生管理と食品安全に関する指導義務
特定技能所属機関は、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令を遵守する義務があります。
外食業分野は食品を取り扱うため、特に衛生管理体制の整備と指導が重要です。受入れ機関は、労働安全衛生法に定める健康診断の適切な実施など、外国人の健康状態を把握するための必要な措置を講じる義務があります。
また、分野所管行政機関が定める基準として、特定技能所属機関は食品産業特定技能協議会に加入し、協議会で協議が調った措置を講じる義務があります。
【参照必須】就労ビザ共通の審査基準と企業の義務
特定技能制度においても、他の就労ビザと同様に、外国人材と受入れ企業双方に対して普遍的な審査基準が適用されます。
- 待遇の同等性:外国人であることを理由に、報酬の決定、教育訓練、福利厚生などで日本人と差別的な取扱いをしてはなりません。報酬については、外国人に対する報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることが必須です。
- 報酬額の設定:特定技能外国人は、技能実習2号修了者であればおおむね3年間の経験者として、適切に報酬額を設定する必要があります。
共通要件の詳細
「生計維持能力」「素行の善良性」「報酬の同等性」「欠格事由への非該当」といった就労ビザ共通の審査基準と企業の義務の詳細については、別記事「【就労ビザ共通】許可・不許可を分ける二大審査基準と企業の義務」を必ずご参照ください。
採用戦略と長期雇用に向けた視点
採用ルートとしてのメリット(即戦力性、継続雇用)
特定技能制度を利用して外国人材を採用する主なメリットは以下の通りです。
- 即戦力性:特定技能1号外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有することが試験等で証明されており、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の人材です。
- 継続雇用とキャリアパス:特定技能1号の在留期間は通算で上限5年ですが、熟練した技能を持つと認められれば特定技能2号へ移行できます。特定技能2号には在留期間の更新回数に上限がなく、配偶者と子どもの帯同も可能となるため、長期的な雇用とキャリア形成に繋げることができます。
転職リスクへの対策と定着率向上の工夫
特定技能外国人は、同一の業務区分内又は技能水準の共通性が確認されている業務区分間において、転職が自由に認められています。定着率を向上させるためには、適正な雇用環境の提供と包括的な支援が不可欠です。
義務的支援の実施
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、以下の10項目以上の義務的支援を実施しなければなりません(自社支援又は登録支援機関への全部委託が可能)。
- 生活オリエンテーション、適切な住居の確保、銀行口座開設や携帯電話等の生活に必要な契約支援、日本語学習の機会の提供、相談・苦情対応など、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行います。
定期的面談と交流促進
支援責任者や支援担当者は、外国人本人及びその監督者と定期的な面談(3か月に1回以上)を実施し、労働基準監督署などの関係行政機関に通報できる体制を構築する必要があります。また、外国人材と日本人との交流促進も義務的支援の一つであり、地域社会への円滑な包摂と定着に寄与します。
適切な待遇と公正な評価
報酬や福利厚生で日本人と差別的な取扱いをしないこと、加えて特定技能外国人が一時帰国を希望した際には、必要な有給休暇を取得させることが義務付けられています。
まとめ
外食業分野における特定技能制度の導入は、深刻な人手不足への有効な対策となります。受入れ企業は、「飲食物の調理、接客、店舗管理」の業務範囲を厳守し、「接待」の禁止、協議会への加入など、分野固有の基準を遵守する必要があります。
また、義務的支援を適切に提供し、外国人材の安定的な在留と長期的な活躍を支援することが、制度の適正な運用と定着率向上に繋がります。
📢 貴社の外国人雇用手続きを劇的に変えるDXサポートのご案内
外国人材の採用が増えるほど、ビザ申請手続きの事務負担は増大し、人事工数と時間的なコストを圧迫します。書類の作成・転記、進捗確認といった従来の「紙と手作業」中心の非効率な業務から解放されませんか?
当事務所は、行政書士の専門知識と最新のクラウドプラットフォームを統合した【人事工数を劇的削減】オンライン完結型 外国人ビザ申請・管理DXサポートを提供しています。情報入力から最終申請までをオンラインで完結させ、転記ミスや進捗不安を解消し、貴社の法令遵守体制を強化します。
貴社の時間とコストを節約し、採用戦略に集中していただくために。ぜひ、当事務所の革新的なサポート体制をご確認ください。
不安を確実な安心に変える3つのご案内
複雑な手続きや費用への不安は、私たち専門家にお任せください。貴社の採用計画を確実なものにするために、『不許可時成功報酬ゼロ』の覚悟と、当事務所のすべてをご案内します。



