【技人国ビザ解説】不許可事例から学ぶ申請戦略:外国人採用ガイド

日本での外国人採用、または日本企業への就職を目指す外国人材にとって、「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の在留資格は最も一般的な専門職ビザです。
しかし、この在留資格は要件の解釈が複雑であり、特に「業務内容の関連性」を巡って、専門家による緻密な立証がなければ不許可となるリスクが非常に高いことを、入管申請取次業務に携わる行政書士として強く警告いたします。
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
技人国ビザは、我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的・技術的分野の外国人労働者の受け入れを積極的に推進するために設けられています。
技術・人文知識・国際業務
- 制度の目的: 自然科学または人文科学の分野に属する技術や知識、あるいは外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事する外国人を対象としています。
- 申請人の要件: 原則として、従事しようとする業務に関連する科目を専攻して大学を卒業した者(または同等以上の教育を受けた者)、もしくは10年以上の実務経験を有していることが必要です。
- 例外: 情報処理技術に関する業務に従事する場合、法務大臣が告示で定める試験合格または資格保有により、学歴要件が免除されます。
技人国ビザの3つの類型とそれぞれの専門性
技人国ビザは、従事する業務の性質に応じて以下の3つの類型に分かれます。
| 類型 | 専門分野 | 該当する主な業務例 | 必須とされる専門性の根拠 |
|---|---|---|---|
| 技術 | 理学、工学などの自然科学分野 | ITエンジニア、機械設計、製品開発、品質管理など | 理工学系の大学専が求められる。 |
| 人文知識 | 法律、経済、社会学などの人文科学分野 | 経理、財務、人事、企画、マーケティング、営業など | 人文科学系の大学専攻が求められる。 |
| 国際業務 | 外国の文化に基盤を有する思考・感受性 | 通訳、翻訳、語学指導、広報、海外取引業務、デザイナー | 外国文化・言語の知識かつ3年以上の実務経験(通訳等に限り大卒で実務経験免除)。 |
最も重要な審査基準:「業務内容の関連性」と「報酬の適正性」
技人国ビザの審査では、特に以下の2つの要件が、許可を得るための最大の難関となります。
| 審査項目 | 必須要件 | 不許可リスク |
|---|---|---|
| 業務内容の関連性 | 申請人の専攻分野または実務経験が、従事する業務と密接に関連していること。 | 経済学専攻者がITエンジニア、外国文学専攻者が経理業務といった、論理的な結びつきのないケース。 |
| 報酬の適正性 | 申請人が受ける報酬額が、日本人が同等の業務を行う場合の報酬額と同等額以上であること。 | 外国人であることを理由に、比較対象となる日本人社員よりも報酬が低い場合。 |
技人国ビザ申請における不許可になりやすい事例
不許可となる事例の多くは、形式的に要件を満たしていても、実態としてその専門性が業務に活かされないと判断されるケースです。
1. 学歴と業務の関連性が希薄なケース
これは最も多く見られる不許可理由です。学歴の専門性と業務の関連性が立証できない場合、不許可となります。
- 事例: 経済学部を卒業した者が、飲食チェーン店本社で管理者候補として採用されたものの、数年間の実務研修として店舗での接客や調理業務が課され、その後の本社での専門業務への移行が不確実なキャリアステッププランであった場合。この場合、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとして採用された者に一律に課される実務研修とは認められないとして不許可になります。
- 事例: 声優学科やイラストレーション学科など、業務内容と関連性の低い科目を専攻した者が、ホテルや小売店で翻訳・通訳を伴う接客業務を申請した場合、専攻内容と職務内容との間に関連性がないとして不許可になることがあります。
2. 業務の専門性が低い(単純労働とみなされる)ケース
業務内容が、大学等で修得した専門的な知識や技術を必要とせず、訓練によって習得可能な「単純労働」と見なされる場合、不許可となります。
- 事例: 弁当の製造・販売企業の現場作業員として採用され、弁当の箱詰め作業に従事する場合。この業務は「人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められない」ため、大卒者であっても不許可となります。また、電気部品の加工、組み立て、検査、梱包業務について、その内容が高度な知識を要する業務であると認められない場合も不許可の対象です。
- 要注意:申請書類上、専門的な職種名(例:マーケティング担当)を記載していても、実際の業務内容が、商品の陳列やレジ打ち、接客といった専門性を伴わない店舗の実務が主となる場合、不許可となる可能性が非常に高まります。業務の専門性の立証が重要です。
3. 所属機関(会社)の信頼性に疑義があるケース
申請人が行おうとする活動が虚偽ではないか、所属機関の事業が安定しているかが厳しく審査されます。
- 事例:会計事務所での業務を申請したところ、当該事務所の所在地に実態として料理店しか存在しなかった場合。また、過去に資格外活動の許可範囲を大きく超えて不法に稼働していた(例:留学中に月200時間以上アルバイトをしていた)場合、その在留状況は良好であると認められず、在留資格変更申請が不許可となります。これは、過去の不適切な在留活動が、申請内容の信ぴょう性に疑義を生じさせるためです。
申請戦略:必要書類と行政書士の役割
外国人採用を成功させるための鍵は、入管当局が求める要件、特に「業務内容の関連性」について、客観的かつ論理的に反論の余地がない立証を行うことです。
申請に必要な主要書類
在留資格認定証明書交付申請(海外からの新規採用)または在留資格変更許可申請(国内在留者の中途採用)には、主に以下の書類が求められます。
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書(写真含む)
- 申請人の学歴または実務経験を証明する書類(卒業証明書、学位記、職務経歴書等)
- 従事しようとする業務の内容、期間、地位、報酬を証する契約書または雇用条件書
- 所属機関(会社)の事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書、損益計算書の写し、事業所の概要等)
- 業務の専門性と関連性を論理的に説明する理由書(行政書士作成)
行政書士の役割
行政書士の最大の役割は、この「業務内容の関連性」を立証する専門的な「理由書」の作成にあります。
単に雇用契約書や卒業証明書を提出するだけでは、ビザ審査で最も重視される「専門知識が、その業務に真に必要であること」を論理的に証明することはできません。
不許可リスクを回避
- 事前コンサルティング: 企業の事業内容と外国人材の経歴を深く分析し、申請前に不許可リスクのある要素を特定します。
- 専門性の論理的構築: 申請人が学んだ専門科目と、採用後の具体的な業務を結びつける緻密な理由書を作成し、入管当局の疑義を払拭します。
- 総合的な審査基準のクリア: 報酬の適正性、会社の事業の安定性、公的義務の履行状況といったすべての基準が満たされていることを確認します。
技人国ビザの許可は「論理的な立証」が鍵
技人国ビザの許可は、提出された書類全体から見て、外国人材の活動が「専門的・技術的分野」に該当し、かつ、「虚偽や単純労働」ではないことを論理的に立証できるかにかかっています。
外国人採用の成功と在留資格の確実な取得を目指すなら、専門家である行政書士を活用し、複雑で厳格な審査基準をクリアする盤石な申請戦略を構築することが、最も賢明な選択と言えるでしょう。
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